news
そこが知りたい!
こんにちは
今日は、「そこが知りたい」企画
小型船舶操縦士に関わる主な罰則についておさらいしてみましょう。
船舶免許不携帯・・・・・10万円以下の過料
無免許・・・・・30万円以下の罰金
免許停止中の運転・・・・・30万円以下の罰金
無免許者にPWCを貸した場合・・・・・6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
無検査・・・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
航行区域外使用・・・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
定員超過・・・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
中間検査受験義務違反・・・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
船舶検査証書不携行・・・・・20万円以下の罰金
検査済票不貼付・・・・・20万円以下の罰金
船舶検査手帳不携行・・・・・20万円以下の罰金
※罰金と過料の違い
過料とは、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収する罰則。
刑罰ではない。
一方、罰金は刑罰の一種であり、刑法、刑事告訴法が適用される。
この項目をおさらいしてゲレンデを安全に楽しく
何かあった時は最大限に協力をして、
でも「自分の身は自分で守る」事を絶対に忘れないで下さい。
2011、夏も残りわずか遊びに行きましょう
あみーご